2019-11-13 第200回国会 衆議院 法務委員会 第7号
しかし、裁判官や検察官におきましては、裁判官でありますと判事補の八号から十二号、検事におきましては十六号から二十号ということで、これは主に任官して二年目までの方々が対象で、三年目以降の方々は今回昇給、アップになっていないということでございますが、こういったことがなぜ起きるのか。
しかし、裁判官や検察官におきましては、裁判官でありますと判事補の八号から十二号、検事におきましては十六号から二十号ということで、これは主に任官して二年目までの方々が対象で、三年目以降の方々は今回昇給、アップになっていないということでございますが、こういったことがなぜ起きるのか。
これは実務的なことですので、金子審議官、昨年も聞いたんですけれども、判事補の十二号、検事の二十号、これは新司法試験になってから該当者がいないという号俸になっているということですが、これは現在もそういう状況であることに変わりはありませんでしょうか。
それではお聞きしますけれども、判事補及び検事の任官時の格付、これが判事補で第何号、検事で第何号になっているのか。 これは数年前ですと、判事補で十二号で検察官で二十号だったんですけれども、現在は、判事補が十号で検事が十八号と格上げされました、この数年間で。これについて、その理由を丁寧に説明していただけますでしょうか。
○倉吉政府参考人 二十三万と申しますのは、判事補十二号、検事二十号のところでございますね。 本来の報酬・俸給が二十三万千三百円でございます。これに扶養手当一万九千円、調整手当三万三十六円、それから初任給調整手当八万七千八百円というのが加わりまして、月額が三十六万八千百三十六円になる。これに特別手当が加わりまして十万入りまして、月額合計が四十七万四千三百二十五円となる。
これに対しまして、先ほどの合本の十ページ等を見ていただきますと、判検事でございますと、総収入が千五百万ぐらいに達するのは任官後約二十年ぐらいたった判事五号、検事五号のあたりではないかと思われまして、それとの比較でもまあそこそこかなという感じを持っております。
○政府委員(則定衛君) それでは一般職との関係で、いわゆるピンとキリといいましょうか、その二つだけ申し上げますが、そのピンの方でございますが、判事一号、検事一号につきましては一般職で申しますと先ほどの指定職十一号で、これは各省、行政庁から申しますと次官相当ということになろうと思います。一方、判事補十二号及び検事二十号につきましては一般職ですと五級の一号あたりに対応するかと存じます。
まず、判事補の十二号、これがいわゆる広い意味の裁判官の一番最初の任官したときの号俸でございますが、判事補の十二号、検事の方で申し上げますと二十号ですけれども、この一番最初の初任の号俸は、大学を卒業してどのくらいの年数がたった者を基準にして定められているわけでしょうか。
、裁判官と一般行政官との格差と申しますか優位性と申しますか、その辺を十年程度の経験年数で比較せよ、こういう御質問でございますが、お手元のこの法律案関係資料の五十ページ以下に今回御審議いただいております改定案をもとにした対比表がつけてございますが、それをごらんいただきますとわかりますが、判事、検事に任官をいたしまして十年目と申しますのは、ちょうどこの五十一ページの左の方にございますように、判事補一号、検事九号
○井嶋政府委員 ただいま御指摘のように、お手元の資料の改定対比表によりますと、指定職以上に対応しております判事、検事八号以上が五・六ないし五・八となっているわけでございまして、その下が五・三ないし五・五ということになっておるわけでございますが、御案内のように判事八号、検事八号以上は手当額は極めて限定されておりまして、アップに見合う手当がないわけでございます。
六の二でございますと十二万五千円ということになりますが、これに対応します判事補の十二号、検事の二十号というところが十五万五千六百円でございます。これには初任給調整手当もつきますし、絶対額で比べましてもここに三万円ばかりの差があるわけでございますが、初任給の調整手当がついて五万余の差がある。
その勤勉手当で、たとえば判事補の一号、二号、簡裁判事の五号から七号、検事の九号、十号、副検事の二号から四号について見ますと、勤勉手当の支給割合というのがありまして、私が承知しておるところでは、勤勉手当の支給割合は期間率掛ける成績率である。
〔委員長退席、羽田野委員長代理着席〕 そこに初任給調整手当という欄がございまして、判事補十二号、検事二十号、これは初任の者でございますが、二万三千円支給を受けます。それからだんだん昇給してまいりますごとに額がわずかずつ減ってまいりまして、その前のページの五十六ページをごらんいただきますと、判事補五号、検事十三号、これは五千円支給を受けます。それから上は支給を受けないという形になっております。
○賀集政府委員 判事補及び検事に対しましては、初任時から判事補四号、検事十二号の報酬、俸給を受ける直前まで、約七年間と思われますが、初任給調整手当が支給されることになっております。
その下、「判1」「検1」、これは判事一号、検事一号でございます。「判1」 「検1」に対応する一般政府職員をごらんいただきますと、「指11」。「指」というのは指定職でございます。このように判事の二号は指定職の九号というように対応関係にございますが、ずっと指定職を見ていただきますと、八%台が次の四十六ページまでまいっております。
それから上のあたり、判事三号、検事三号あたりから少しは違っている。その違い方といいますのは、裁判官の方が、どう言いますか、定年も長うございますし、上の方がたくさん出てきまして、同じ一号同士の平均年齢を比較しましても裁判官の方が平均年齢が上だ、こういう形になっております。
それで一年たちますと六等級に上がりまして、二年たちますと六等級の二号になるのが通例であるように聞き及んでおりますので、裁判官、検察官の初任給であります判事補十二号、検事二十号は一般職の五等級三号と四号の間に位いたしておりますので、一般の行政職と比較いたしますと相当優位にあるというふうに考えられる次第でございます。
○味村政府委員 判事の三号、検事の三号が御指摘のように上昇率が一八・八%と非常に高くなっております。これは先ほど申し上げましたように、対応金額スライド方式によっているわけでございますが、従前、判事及び検事の三号は三十四万五千円でございました。これを一般職で三十四万五千円の俸給月額の方は、指定職の甲の二号ということでございました。指定職の甲の二号が三十四万五千円の俸給月額であったわけでございます。
それで今回の報酬法の改定によりまして、判事補十二号、検事二十号は、大体扶養手当を含めませんでも、現在約十一万近くに相なりますので、まあ弁護士のほうにはほかに期末手当等を支給しているところもございますが、やはり判事、検事も期末手当を支給しておりますので、それほどの差が見当たりません。したがいまして、今回の初任給調整手当の増額ということは見送るという結果に相なったわけでございます。
たとえば判事の特別給与という欄を見ますと、これは二四・一%、それから判事一号、検事一号は二八・八%、二号は二六・二%というように、非常に平均よりも高いのであります。しかるに判事八号俸、検事八号俸あるいは判事補の五号俸とか検事十三号あるいは副検事七号というところにまいりますと一〇・八%、あるいはもっと低い判事補の一号俸では一〇・一%というような率になっていることがわかりました。
そういう点から、この最初の二十三年一月におきましては、まさしく判事の五号、検事の四号が事務次官クラスの行政職の一番上のものと、並んでおったわけでございますが、間もなく同じ年の十二月からはすでに行政の上のほうが飛び抜けていったというようなことになっているわけでわけでございまして、ごく短期間、出発当時一時肩を並べたということであろうかと思うわけでございます。
それに対しまして、判事五号、検事四号が一万円であり、それからずっと上に上がって判事一号、検事特一号というのが一万四千円である。こういう意味におきまして、最高号俸の対比は四割の優位であったと、こういうことであります。
そういたしますと、現在におきましても判事の一号、検事の一号の最高のもの十八万四千三百六十一円のものよりは、行政職の一等級の八号、九号のほうが、一カ月の平均額は多くなっておるわけであります。これはどこに原因がございますかと申しますと、一等級の九号ないし八号のこれらの行政職につきましては、いわゆる管理職手当、特別調整額が二五%になっておるという、そこの特別調整額の七%の開きから生ずる差でございます。